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「学習塾」や「家庭教師」のサービスは、特定取引法という法律において、契約期間が2ヶ月を超え、かつ、支払総額(入会金や教材費なども含む)が5万円を超えるような場合、「特定継続的役務提供」というサービスに分類されており、消費者側がクーリングオフや中途解約をする際のルールが明確に規定されています。
しかし、月謝制の学習塾や家庭教師については、1ヶ月単位で契約が成立しており、1ヵ月ごとに契約が更新されていると捉えられるため、契約期間が2ヶ月を超えるといえないことから、特定継続的役務提供には該当せず、クーリングオフや中途解約に関する特定商取引法の規定も適用されません。
そこで、みなもはどのような契約になるのかをお話します。結果から申しますと、消費者側に不利な内容の取り決めは一切ございません。
親御さんが「契約をやめます」と申し出さえすれば、契約は終了することになります。また、解約の時期は特に指定はございません。
そして、この中途解約について・・・サービスの提供開始前の場合は、一切支払いはございません。サービスの提供開始後の場合は、既に提供を受けているサービスの対価のみとなり、解約料などはございません。
法の規定が明確ではないため、例えば、翌月分の月謝を前払いした時点で退会等を申し出た場合、前払いした月謝を返してもらえるか等といったところでトラブルが多いようですので、特定商取引法の規定が適用の有無に関わらず、契約時は注意が必要になります。
みなもでは、契約前にこれらの取り決めについて、重要事項としてご説明させていただき、安心してご利用いただけるよう努めてまいります。
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